1.家電リサイクル法とは?
家電リサイクル法の正式な名称は、「特定家庭用機器再商品化法」で、1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より施行されました。家電リサイクル法は、一般家庭から排出されたエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルすることで、廃棄物の量を減らし、再生資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法が施行される前は、各自治体の不燃ごみや粗大ごみとして回収され、処理されていました。家電リサイクル法の施行後は、家電リサイクル法の対象品目については自治体が回収することはなくなりました。なお業務用としてメーカーが製造した機器については、家庭内で使用していたとしても家電リサイクル法の適用とはならず、産業廃棄物として処理することとなります。一方で、家庭用機器としてメーカーが製造した機器については、業務用としてに使用していたとしても、家電リサイクル法の適用を受けることとなります。
2.家電4品目とは?
家電リサイクル法の対象となっているのは、一般家庭から出される下記の特定家庭用機器廃棄物です。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)※チューナーのないモニター、電池式の液晶テレビは家電リサイクル法の対象外(2009年4月1日より液晶式テレビ及びプラズマ式テレビも対象となりました)
- 電気冷蔵庫および電気冷凍庫(2004年4月1日より電気冷凍庫も対象となりました)
- 電気洗濯機および衣類乾燥機(電気式・ガス式)(2009年4月1日より衣類乾燥機も対象となりました)
3.家電リサイクル法に基づく家電4品目の回収方法は?
1.新たに購入する場合
- 家電リサイクル券用紙を注文します
- リサイクル料金と収集・運搬料金を支払います
- 廃棄物を引き渡します
- 家電リサイクル券の写しを引き渡し業者から受け取ります
- 業者が廃棄物を指定引き取り場所まで運搬して引き渡します
2.指定引き取り場所に持ち込む場合
- 家電リサイクル券用紙を郵便局で入手する
- リサイクル料金を郵便局で支払う
- 家電リサイクル券、受領証を受け取り持ち帰る
- 指定引き取り場所に家電を持ち込む
- 廃棄物を受け渡す
3.その他の場合
地方自治体へ相談し、その指示に従う
4.家電リサイクル法のリサイクル料金は?
家電リサイクルのリサイクル料金は、品目、大きさ、メーカーにより異なります。排出する際に調べて支払うことになります。以下は目安の金額です。なお、収集運搬の費用が別途必要です。
- エアコン:972円~
- ブラウン管テレビ(15型以下):1,296円~
- ブラウン管テレビ(16型以上):2,376円~
- 液晶・プラズマテレビ(15型以下):1,836円~
- 液晶・プラズマテレビ(16型以上):2,916円~
- 冷蔵庫・冷凍庫(170L以下):3,672円~
- 冷蔵庫・冷凍庫(171L以上):4,644円~
- 洗濯機・衣類乾燥機:2,484円~