経営事項審査審査基準の改正2018年4月

主な改正点は下記の5点です。

  1. 「その他の審査項目(社会性等)」の最低点数についての見直し
  2. 「防災協定の締結の有無」の項目で「有」の場合の点数見直し
  3. 「建設機械の保有及びリース状況」の項目で「有」の場合の一部点数見直し
  4. 「建設機械の保有及びリース状況」の項目で「有」となる建設機械の追加
  5. 電気通信工事業の技術職員の有資格区分の追加

1.「その他の審査項目(社会性等)」の最低点数についての見直しについて

「その他の審査項目(社会性等)」は、社会的貢献度などを評価する項目で、審査項目には以下のものがあります。

  1. 労働福祉の状況
  2. 建設業の営業継続の状況
  3. 防災活動への貢献の状況
  4. 法令遵守の状況
  5.  建設業の経理の状況
  6. 研究開発の状況
  7. 建設機械の保有状況
  8. 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
  9. 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

この1~9の各々の点数をすべて足し、10倍した後、200分の190倍したものが「その他の審査項目(社会性等)」の点数となります。(W点)

従来、このW点が「0点」を下回る場合、「0点」として計算の点数の扱いが見直しされました。ところが、今回の経営事項審査の審査基準の改正により、最低点数制度が廃止となりました。つまり、W点が「0点」を下回る場合、「マイナス何点」という点数がつくようになったのです。

そもそも、9つも審査項目があるのにW点がマイナスになることがあるのでしょうか?この点、特に注意を要するのが、「労働福祉の状況」「建設業の営業継続の状況」「法令遵守の状況」の一部です。

「雇用保険加入の有無」「健康保険加入の有無」「厚生年金保険加入の有無」は、加入対象企業が未加入の場合、各項目の点数が「-40点」となるのです。つまり、3つとも加入対象なのに未加入の場合、この3つだけで「-120点」となってしまいます。

そして「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」が「有」の場合は「-60点」、「営業停止処分の有無」が「有」の場合は「-30点」、「指示処分の有無」が「有」の場合は「-15点」となります。

このように、「その他の審査項目(社会性等)」には厳しい点数の項目が多いことから、マイナスになることもあり得ますので注意が必要です。

2.「防災協定の締結の有無」の項目で「有」の場合の点数見直しについて

従来、防災協定の締結が「有」の場合、W点が15点でしたが、2018年4月より20点へアップしました。防災協定というのは、災害時に建設業者がの防災活動等を行います、という協定を建設業者と国などとの間で締結しているというものです。今回の点数見直しは、地域貢献に寄与する企業をバックアップすることが目的です。

3.「建設機械の保有及びリース状況」の項目で「有」の場合の一部点数見直しについて

従来、建設機械の保有台数が1~15台の場合は、保有台数×1点、16台以上は15点でした。しかし2018年4月より以下のように改正されました。

1~8台:保有台数×1点+4点

9~10台:保有台数×1点+3点

11~12台:保有台数×1点+2点

13~14台:保有台数×1点+1点

15代以上:15点

4.「建設機械の保有及びリース状況」の項目で「有」となる建設機械の追加について

建設機械のうち、大型ダンプ車(車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上のもの)について加点されるダンプ車の対象が拡大しました。

従来は、「自家用(白ナンバー)で、車検証の備考欄に「〇〇建〇〇〇〇」と記載されているもの」だけが対象となっていましたが、今回の見直しにより、上記のほか、次のものも対象となりました。「事業用(緑ナンバー)で車検証の備考欄に「〇〇営〇〇〇〇(建)」と記載されているもの」

なお、今回の見直しにより、今保有している大型ダンプ車が加点の対象となる場合でも、車検証の表示を「〇〇営〇〇〇〇(建)」と変えなければ経営事項審査で加点対象とならないので注意が必要です。該当するダンプ車を保有している場合は、運輸局で手続きが必要です。

5.電気通信工事業の技術職員の有資格区分の追加について

電気通信業の技術職員として認められる資格に、「一級電気通信工事施工管理技士」「二級電気通信工事施工管理技士」が追加されました。