産業廃棄物とは

1.廃棄物とは

「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定められています。ただし、次のものは廃棄物処理法上の「廃棄物」には該当しません。

  1. 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  2. 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
  3. 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

廃棄物処理法上の「廃棄物」は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類されます。このうち、産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。そして、特に厳しい処理基準が求められる特別管理産業廃棄物もあります。産業廃棄物には産業廃棄物税が課税されます。

一方、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指します。一般廃棄物は、家庭系ごみ(一般ごみ、粗大ごみ)、事業系ごみ、し尿に分類されます。そして、特に厳しい処理基準が求められる特別管理一般廃棄物もあります。

2.産業廃棄物の20分類

産業廃棄物は以下の20種類に分類されます。(特別管理産業廃棄物を除く)

  1. 燃え殻:石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他各種焼却かす
  2. 汚泥:工場排水などの排水処理後の処理汚泥、各種製造業の製造工程で排出された泥状物、建設工事で発生した汚泥など
  3. 廃油:潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、鉱物性油、動植物性油、タールピッチなど
  4. 廃酸:写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、廃ホルマリンなどすべての酸性の廃液
  5. 廃アルカリ:写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液などすべてのアルカリ性の廃液
  6. 廃プラスチック類:合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどすべての合成高分子系化合物(廃タイヤ、接着剤かすなども含む)
  7. 紙くず:建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、業種を問わずPCBが塗布され又は染み込んだもの
  8. 木くず:建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、業種を問わず貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずおよびPCBが染み込んだもの
  9. 繊維くず:建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、業種を問わずPCBが染み込んだもの
  10. 動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる醸造かす、発酵かす、魚や獣のあらなど
  11. 動物系固形不要物:と畜場や食鳥処理場において解体や食鳥処理をした際に生じる固形状の不要物
  12. ゴムくず:天然ゴムくず(※合成ゴムくずは廃プラスチック類)
  13. 金属くず:鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
  14. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず:ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去により生じたものを除く)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くずなど
  15. 鉱さい:高炉・平炉・電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かすなど
  16. がれき類:工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、かわらの破片などに類する不要物
  17. 家畜のふん尿:畜産農業から排出された牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿
  18. 家畜の死体:畜産農業から排出された牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体
  19. ばいじん(ダスト類):大気汚染防止法第2条第2項に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に定める特定施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生したばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
  20. 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの:1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(汚泥のコンクリート固形化物など)